憲法

憲法 1

1 / 10

1) 皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が財産を譲り受け,若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない,というのが憲法の定める原則である。(H24)

2 / 10

2) 「おことば」を国事行為である国会の召集(憲法第7条第2号)と密接に関連する行為とし て準国事行為と位置付ける見解については,「おことば」について内閣による「助言と承認」 を通じたコントロールを及ぼす余地がなくなるという問題点がある。(H28)

3 / 10

3) 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが,この地位は主権の存する日本国民 の総意に基づくものであるとともに,民事裁判権が国民に由来する司法権の一作用であること からすれば,天皇に裁判所の民事裁判権が及ばないものと解することはできない。(R3)

4 / 10

4) 内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは,憲法第69条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を,憲法第7条以外に求めざるを得ない。(H25)

5 / 10

5) 憲法第96条第1項の規定する憲法改正手続における国民投票は,国民主権の権力的な契機の表れといえる。(H25)

6 / 10

6) 日本国憲法の前文は,国民主権,基本的人権の尊重,平和主義の3つの基本原理を明らかにしており,憲法の一部をなすものであって,当該規定を根拠に裁判所に救済を求めることができるという意味で,最高裁判所の判例においても裁判規範性が認められている。(予備H29年)

7 / 10

7) 「法の支配」は,「人による支配」を排斥し,権力を「法」で拘束することによって国民の権利・自由を保障することを目的とする原理である。(H26)

8 / 10

8) 憲法第97条は,憲法の保障する基本的人権を侵すことのできない永久の権利と位置付けており,憲法の最高法規性を実質的に根拠付けるものと見ることができる。(H30)

9 / 10

9) 1789年フランス人権宣言第16条において,権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていない社会は,全て憲法を持つものではない旨が示されているが,この場合の「憲法」は,「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と呼ばれる。(予備H29)

10 / 10

10) 「形式的意味の憲法」とは,憲法という名称を与えられた成文の法典(憲法典)を指す。これに対して,「実質的意味の憲法」とは,その存在形式のいかんを問わず,内容的に憲法と観念されるもののことをいう。(R1)

あなたのスコアは

平均スコアは 40%

憲法 2

1 / 10

1) 皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が財産を譲り受け,若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない,というのが憲法の定める原則である。(H24)

2 / 10

2) 「おことば」を国事行為である国会の召集(憲法第7条第2号)と密接に関連する行為とし て準国事行為と位置付ける見解については,「おことば」について内閣による「助言と承認」 を通じたコントロールを及ぼす余地がなくなるという問題点がある。(H28)

3 / 10

3) 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが,この地位は主権の存する日本国民 の総意に基づくものであるとともに,民事裁判権が国民に由来する司法権の一作用であること からすれば,天皇に裁判所の民事裁判権が及ばないものと解することはできない。(R3)

4 / 10

4) 内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは,憲法第69条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を,憲法第7条以外に求めざるを得ない。(H25)

5 / 10

5) 憲法第96条第1項の規定する憲法改正手続における国民投票は,国民主権の権力的な契機の表れといえる。(H25)

6 / 10

6) 日本国憲法の前文は,国民主権,基本的人権の尊重,平和主義の3つの基本原理を明らかにしており,憲法の一部をなすものであって,当該規定を根拠に裁判所に救済を求めることができるという意味で,最高裁判所の判例においても裁判規範性が認められている。(予備H29年)

7 / 10

7) 「法の支配」は,「人による支配」を排斥し,権力を「法」で拘束することによって国民の権利・自由を保障することを目的とする原理である。(H26)

8 / 10

8) 憲法第97条は,憲法の保障する基本的人権を侵すことのできない永久の権利と位置付けており,憲法の最高法規性を実質的に根拠付けるものと見ることができる。(H30)

9 / 10

9) 1789年フランス人権宣言第16条において,権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていない社会は,全て憲法を持つものではない旨が示されているが,この場合の「憲法」は,「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と呼ばれる。(予備H29)

10 / 10

10) 「形式的意味の憲法」とは,憲法という名称を与えられた成文の法典(憲法典)を指す。これに対して,「実質的意味の憲法」とは,その存在形式のいかんを問わず,内容的に憲法と観念されるもののことをいう。(R1)

あなたのスコアは

平均スコアは 30%

憲法 3

1 / 10

1) 皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が財産を譲り受け,若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない,というのが憲法の定める原則である。(H24)

2 / 10

2) 「おことば」を国事行為である国会の召集(憲法第7条第2号)と密接に関連する行為とし て準国事行為と位置付ける見解については,「おことば」について内閣による「助言と承認」 を通じたコントロールを及ぼす余地がなくなるという問題点がある。(H28)

3 / 10

3) 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが,この地位は主権の存する日本国民 の総意に基づくものであるとともに,民事裁判権が国民に由来する司法権の一作用であること からすれば,天皇に裁判所の民事裁判権が及ばないものと解することはできない。(R3)

4 / 10

4) 内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは,憲法第69条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を,憲法第7条以外に求めざるを得ない。(H25)

5 / 10

5) 憲法第96条第1項の規定する憲法改正手続における国民投票は,国民主権の権力的な契機の表れといえる。(H25)

6 / 10

6) 日本国憲法の前文は,国民主権,基本的人権の尊重,平和主義の3つの基本原理を明らかにしており,憲法の一部をなすものであって,当該規定を根拠に裁判所に救済を求めることができるという意味で,最高裁判所の判例においても裁判規範性が認められている。(予備H29年)

7 / 10

7) 「法の支配」は,「人による支配」を排斥し,権力を「法」で拘束することによって国民の権利・自由を保障することを目的とする原理である。(H26)

8 / 10

8) 憲法第97条は,憲法の保障する基本的人権を侵すことのできない永久の権利と位置付けており,憲法の最高法規性を実質的に根拠付けるものと見ることができる。(H30)

9 / 10

9) 1789年フランス人権宣言第16条において,権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていない社会は,全て憲法を持つものではない旨が示されているが,この場合の「憲法」は,「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と呼ばれる。(予備H29)

10 / 10

10) 「形式的意味の憲法」とは,憲法という名称を与えられた成文の法典(憲法典)を指す。これに対して,「実質的意味の憲法」とは,その存在形式のいかんを問わず,内容的に憲法と観念されるもののことをいう。(R1)

あなたのスコアは

平均スコアは 0%

憲法 4

1 / 10

1) 皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が財産を譲り受け,若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない,というのが憲法の定める原則である。(H24)

2 / 10

2) 「おことば」を国事行為である国会の召集(憲法第7条第2号)と密接に関連する行為とし て準国事行為と位置付ける見解については,「おことば」について内閣による「助言と承認」 を通じたコントロールを及ぼす余地がなくなるという問題点がある。(H28)

3 / 10

3) 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが,この地位は主権の存する日本国民 の総意に基づくものであるとともに,民事裁判権が国民に由来する司法権の一作用であること からすれば,天皇に裁判所の民事裁判権が及ばないものと解することはできない。(R3)

4 / 10

4) 内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは,憲法第69条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を,憲法第7条以外に求めざるを得ない。(H25)

5 / 10

5) 憲法第96条第1項の規定する憲法改正手続における国民投票は,国民主権の権力的な契機の表れといえる。(H25)

6 / 10

6) 日本国憲法の前文は,国民主権,基本的人権の尊重,平和主義の3つの基本原理を明らかにしており,憲法の一部をなすものであって,当該規定を根拠に裁判所に救済を求めることができるという意味で,最高裁判所の判例においても裁判規範性が認められている。(予備H29年)

7 / 10

7) 「法の支配」は,「人による支配」を排斥し,権力を「法」で拘束することによって国民の権利・自由を保障することを目的とする原理である。(H26)

8 / 10

8) 憲法第97条は,憲法の保障する基本的人権を侵すことのできない永久の権利と位置付けており,憲法の最高法規性を実質的に根拠付けるものと見ることができる。(H30)

9 / 10

9) 1789年フランス人権宣言第16条において,権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていない社会は,全て憲法を持つものではない旨が示されているが,この場合の「憲法」は,「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と呼ばれる。(予備H29)

10 / 10

10) 「形式的意味の憲法」とは,憲法という名称を与えられた成文の法典(憲法典)を指す。これに対して,「実質的意味の憲法」とは,その存在形式のいかんを問わず,内容的に憲法と観念されるもののことをいう。(R1)

あなたのスコアは

平均スコアは 0%

憲法 5

1 / 10

1) 皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が財産を譲り受け,若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない,というのが憲法の定める原則である。(H24)

2 / 10

2) 「おことば」を国事行為である国会の召集(憲法第7条第2号)と密接に関連する行為とし て準国事行為と位置付ける見解については,「おことば」について内閣による「助言と承認」 を通じたコントロールを及ぼす余地がなくなるという問題点がある。(H28)

3 / 10

3) 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが,この地位は主権の存する日本国民 の総意に基づくものであるとともに,民事裁判権が国民に由来する司法権の一作用であること からすれば,天皇に裁判所の民事裁判権が及ばないものと解することはできない。(R3)

4 / 10

4) 内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは,憲法第69条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を,憲法第7条以外に求めざるを得ない。(H25)

5 / 10

5) 憲法第96条第1項の規定する憲法改正手続における国民投票は,国民主権の権力的な契機の表れといえる。(H25)

6 / 10

6) 日本国憲法の前文は,国民主権,基本的人権の尊重,平和主義の3つの基本原理を明らかにしており,憲法の一部をなすものであって,当該規定を根拠に裁判所に救済を求めることができるという意味で,最高裁判所の判例においても裁判規範性が認められている。(予備H29年)

7 / 10

7) 「法の支配」は,「人による支配」を排斥し,権力を「法」で拘束することによって国民の権利・自由を保障することを目的とする原理である。(H26)

8 / 10

8) 憲法第97条は,憲法の保障する基本的人権を侵すことのできない永久の権利と位置付けており,憲法の最高法規性を実質的に根拠付けるものと見ることができる。(H30)

9 / 10

9) 1789年フランス人権宣言第16条において,権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていない社会は,全て憲法を持つものではない旨が示されているが,この場合の「憲法」は,「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と呼ばれる。(予備H29)

10 / 10

10) 「形式的意味の憲法」とは,憲法という名称を与えられた成文の法典(憲法典)を指す。これに対して,「実質的意味の憲法」とは,その存在形式のいかんを問わず,内容的に憲法と観念されるもののことをいう。(R1)

あなたのスコアは

平均スコアは 0%

憲法 6

1 / 10

1) 皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が財産を譲り受け,若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない,というのが憲法の定める原則である。(H24)

2 / 10

2) 「おことば」を国事行為である国会の召集(憲法第7条第2号)と密接に関連する行為とし て準国事行為と位置付ける見解については,「おことば」について内閣による「助言と承認」 を通じたコントロールを及ぼす余地がなくなるという問題点がある。(H28)

3 / 10

3) 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが,この地位は主権の存する日本国民 の総意に基づくものであるとともに,民事裁判権が国民に由来する司法権の一作用であること からすれば,天皇に裁判所の民事裁判権が及ばないものと解することはできない。(R3)

4 / 10

4) 内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは,憲法第69条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を,憲法第7条以外に求めざるを得ない。(H25)

5 / 10

5) 憲法第96条第1項の規定する憲法改正手続における国民投票は,国民主権の権力的な契機の表れといえる。(H25)

6 / 10

6) 日本国憲法の前文は,国民主権,基本的人権の尊重,平和主義の3つの基本原理を明らかにしており,憲法の一部をなすものであって,当該規定を根拠に裁判所に救済を求めることができるという意味で,最高裁判所の判例においても裁判規範性が認められている。(予備H29年)

7 / 10

7) 「法の支配」は,「人による支配」を排斥し,権力を「法」で拘束することによって国民の権利・自由を保障することを目的とする原理である。(H26)

8 / 10

8) 憲法第97条は,憲法の保障する基本的人権を侵すことのできない永久の権利と位置付けており,憲法の最高法規性を実質的に根拠付けるものと見ることができる。(H30)

9 / 10

9) 1789年フランス人権宣言第16条において,権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていない社会は,全て憲法を持つものではない旨が示されているが,この場合の「憲法」は,「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と呼ばれる。(予備H29)

10 / 10

10) 「形式的意味の憲法」とは,憲法という名称を与えられた成文の法典(憲法典)を指す。これに対して,「実質的意味の憲法」とは,その存在形式のいかんを問わず,内容的に憲法と観念されるもののことをいう。(R1)

あなたのスコアは

平均スコアは 0%

憲法 7

1 / 10

1) 皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が財産を譲り受け,若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない,というのが憲法の定める原則である。(H24)

2 / 10

2) 「おことば」を国事行為である国会の召集(憲法第7条第2号)と密接に関連する行為とし て準国事行為と位置付ける見解については,「おことば」について内閣による「助言と承認」 を通じたコントロールを及ぼす余地がなくなるという問題点がある。(H28)

3 / 10

3) 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが,この地位は主権の存する日本国民 の総意に基づくものであるとともに,民事裁判権が国民に由来する司法権の一作用であること からすれば,天皇に裁判所の民事裁判権が及ばないものと解することはできない。(R3)

4 / 10

4) 内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは,憲法第69条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を,憲法第7条以外に求めざるを得ない。(H25)

5 / 10

5) 憲法第96条第1項の規定する憲法改正手続における国民投票は,国民主権の権力的な契機の表れといえる。(H25)

6 / 10

6) 日本国憲法の前文は,国民主権,基本的人権の尊重,平和主義の3つの基本原理を明らかにしており,憲法の一部をなすものであって,当該規定を根拠に裁判所に救済を求めることができるという意味で,最高裁判所の判例においても裁判規範性が認められている。(予備H29年)

7 / 10

7) 「法の支配」は,「人による支配」を排斥し,権力を「法」で拘束することによって国民の権利・自由を保障することを目的とする原理である。(H26)

8 / 10

8) 憲法第97条は,憲法の保障する基本的人権を侵すことのできない永久の権利と位置付けており,憲法の最高法規性を実質的に根拠付けるものと見ることができる。(H30)

9 / 10

9) 1789年フランス人権宣言第16条において,権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていない社会は,全て憲法を持つものではない旨が示されているが,この場合の「憲法」は,「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と呼ばれる。(予備H29)

10 / 10

10) 「形式的意味の憲法」とは,憲法という名称を与えられた成文の法典(憲法典)を指す。これに対して,「実質的意味の憲法」とは,その存在形式のいかんを問わず,内容的に憲法と観念されるもののことをいう。(R1)

あなたのスコアは

平均スコアは 0%

憲法 8

1 / 10

1) 皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が財産を譲り受け,若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない,というのが憲法の定める原則である。(H24)

2 / 10

2) 「おことば」を国事行為である国会の召集(憲法第7条第2号)と密接に関連する行為とし て準国事行為と位置付ける見解については,「おことば」について内閣による「助言と承認」 を通じたコントロールを及ぼす余地がなくなるという問題点がある。(H28)

3 / 10

3) 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが,この地位は主権の存する日本国民 の総意に基づくものであるとともに,民事裁判権が国民に由来する司法権の一作用であること からすれば,天皇に裁判所の民事裁判権が及ばないものと解することはできない。(R3)

4 / 10

4) 内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは,憲法第69条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を,憲法第7条以外に求めざるを得ない。(H25)

5 / 10

5) 憲法第96条第1項の規定する憲法改正手続における国民投票は,国民主権の権力的な契機の表れといえる。(H25)

6 / 10

6) 日本国憲法の前文は,国民主権,基本的人権の尊重,平和主義の3つの基本原理を明らかにしており,憲法の一部をなすものであって,当該規定を根拠に裁判所に救済を求めることができるという意味で,最高裁判所の判例においても裁判規範性が認められている。(予備H29年)

7 / 10

7) 「法の支配」は,「人による支配」を排斥し,権力を「法」で拘束することによって国民の権利・自由を保障することを目的とする原理である。(H26)

8 / 10

8) 憲法第97条は,憲法の保障する基本的人権を侵すことのできない永久の権利と位置付けており,憲法の最高法規性を実質的に根拠付けるものと見ることができる。(H30)

9 / 10

9) 1789年フランス人権宣言第16条において,権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていない社会は,全て憲法を持つものではない旨が示されているが,この場合の「憲法」は,「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と呼ばれる。(予備H29)

10 / 10

10) 「形式的意味の憲法」とは,憲法という名称を与えられた成文の法典(憲法典)を指す。これに対して,「実質的意味の憲法」とは,その存在形式のいかんを問わず,内容的に憲法と観念されるもののことをいう。(R1)

あなたのスコアは

平均スコアは 0%