憲法 1
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1) 皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が財産を譲り受け,若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない,というのが憲法の定める原則である。(H24)
不正解です
正解です
財産授受に関する民主的統制を得ることで、皇室に対する特定の者の干渉を未然に防ぎ、戦前日本における政治腐敗、特定の団体への権力集中の再発をなくすことにある。
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2) 「おことば」を国事行為である国会の召集(憲法第7条第2号)と密接に関連する行為とし て準国事行為と位置付ける見解については,「おことば」について内閣による「助言と承認」 を通じたコントロールを及ぼす余地がなくなるという問題点がある。(H28)
準国事行為とすることにより、国事行為に準じて同様に「助言と承認」を及ぼすことができる。
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3) 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが,この地位は主権の存する日本国民 の総意に基づくものであるとともに,民事裁判権が国民に由来する司法権の一作用であること からすれば,天皇に裁判所の民事裁判権が及ばないものと解することはできない。(R3)
最判平成元年11月20日において、天皇には民事裁判権が及ばないと判旨されている。
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4) 内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは,憲法第69条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を,憲法第7条以外に求めざるを得ない。(H25)
69条は内閣不信任案を前提にした解散権行使を定めているため、その他の場合における解散根拠は7条そのほかとなる。
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5) 憲法第96条第1項の規定する憲法改正手続における国民投票は,国民主権の権力的な契機の表れといえる。(H25)
権力的な契機とは、国の政治のあり方を最終的に決定する権力を国民が行使するというもの。ここにいう国民とは有権者を指すことになる。他方、正当性の契機とは、国家による権力行使の究極的な正当根拠は国民にあるとするもの。ここにいう国民とは全国民を指すことになる。
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6) 日本国憲法の前文は,国民主権,基本的人権の尊重,平和主義の3つの基本原理を明らかにしており,憲法の一部をなすものであって,当該規定を根拠に裁判所に救済を求めることができるという意味で,最高裁判所の判例においても裁判規範性が認められている。(予備H29年)
長沼事件(札幌高判昭和51年8月5日)において、憲法前文に裁判規範性を認めなかった。
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7) 「法の支配」は,「人による支配」を排斥し,権力を「法」で拘束することによって国民の権利・自由を保障することを目的とする原理である。(H26)
法の支配と似たような概念として、法治主義というものがある。これは、法律内容を問わず形式的法治主義とされていた点で、戦前ドイツのような独裁体制とも結びつく危険を有する。
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8) 憲法第97条は,憲法の保障する基本的人権を侵すことのできない永久の権利と位置付けており,憲法の最高法規性を実質的に根拠付けるものと見ることができる。(H30)
憲法の他の法律に対する形式的優位性を実質的に根拠づける条文は、第97条である。よくあるひっかけ問題として、第99条と記載される設問です。
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9) 1789年フランス人権宣言第16条において,権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていない社会は,全て憲法を持つものではない旨が示されているが,この場合の「憲法」は,「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と呼ばれる。(予備H29)
「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」とは、国家権力を制限して、国民の権利自由を保障するものである。これと対になる概念として、「固有の意味の憲法」がある。これは、国家の統治の基本、本体そのものを定めた法を指す。あらゆる政治体制(独裁国家)にも存在しうる法をいう。
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10) 「形式的意味の憲法」とは,憲法という名称を与えられた成文の法典(憲法典)を指す。これに対して,「実質的意味の憲法」とは,その存在形式のいかんを問わず,内容的に憲法と観念されるもののことをいう。(R1)
日本国憲法は、憲法という名称を有しているので、形式的意味の憲法であり、また、基本的人権などを規定している点で、内容的にも憲法にたるものであり、実質的意味の憲法でもある。
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